内縁の妻や事実上の養子は居住建物の賃借権について保護される判例が多くあるので、同性パートナーについて今後どのような判決が出るのか気になっている。同居人と同性パートナーの切り分け(そもそも必要か?)とか

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2024/03/18 12:01

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