“一般的なホテルや旅館等の施設であってもたいていは、18歳未満の宿泊では保護者同伴もしくは承諾書がなければ利用できません”“義務を果たしている事業者にすら一律に支給しないとする根拠は一体何なのか”

u-liu-li のブックマーク 2024/04/02 13:28

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ラブホテルを「職業差別するの?」北陸復興支援から排除され…立ち上がった支配人が語る「偏見」 - 弁護士ドットコムニュース

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