”被告人が飲食店で営業上来客の飲食の用に供すべき器物に放尿した行為について器物損壊罪にあたると判断された事例””「損壊」とは物の物理的損壊のみならずその効用を害する一切の行為”https://wakailaw.com/keiji/9164

usi4444usi4444 のブックマーク 2024/04/06 20:13

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