博物館法における学芸員って収蔵物展示物に文脈を見出して運用広報することも含まれてる気がする。企画や宣伝との食い合わせを否定したいのではなくて、外の人が学芸員の専門的な職能を奪うことにならないかと疑問。

gcyngcyn のブックマーク 2024/04/18 07:10

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