以前から陳列が有罪だったのを作成も有罪にしたという話で、性的尊厳に対する侵害が根拠となっているのであれば、理論的には反対できなそう / 被害者特定のないAI作成の場合は刑法の大前提として故意に欠ける

atsushienoatsushieno のブックマーク 2024/04/17 20:07

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