カンパ募集は適法な権利行使であり、同調者の誹謗中傷を呼びかけたわけではありません。応じた者の行為まで被告の責任に帰するのは不当です。カンパを理由とする慰謝料増額は、裁判を受ける権利の制約につながります

migimigimigimigi のブックマーク 2024/04/18 06:45

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北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました - 武蔵小杉合同法律事務所

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