偽計業務妨害罪の構成要件は、①-A虚偽の風説を流布し、又は①-B偽計を用いること。本件では、虚偽の風説流布ではなく、「大量のナメクジ」の部分を偽計=他人の無知や錯誤の利用だとPは考えているのではないか。

saJittariussaJittarius のブックマーク 2024/04/25 05:00

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“ナメクジ大量” 投稿で偽計業務妨害の罪に 元従業員の初公判 | NHK

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