政治的に正しい産休クッキーの表記「労働基準法第六十五条第一項および第二項の規定による休暇を取得します」

hirata_yasuyukihirata_yasuyuki のブックマーク 2024/05/01 11:07

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賛否の「産休クッキー」、10年クレームなく製造業者は戸惑いも…大阪2児餓死事件が原点「どこがダメか一緒に考えたい」 - 弁護士ドットコムニュース

    弁護士ドットコム 民事・その他 賛否の「産休クッキー」、10年クレームなく製造業者は戸惑いも…大阪2児餓死事件が原点「どこがダメか一緒に考えたい」

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