販売店側も、免許が不要等と錯覚させて売るのは違法だろう。未必の故意による「無免許運転幇助」等にあたりそう。免許不要等と錯覚させて売上を増やそうとしている疑いが濃厚。

suikyojinsuikyojin のブックマーク 2024/05/08 20:36

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