前払い(返還要求)の妥当性と、ストーカー行為や殺人の妥当性は別よ。とはいえ、正当な返還要求とストーカー行為の線引き(擬律判断。cf,刑法35条)を警察がしてくれるとは思えんな。

bbrinribbrinri のブックマーク 2024/05/11 06:57

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