ようは名義の問題だと思うので、AIを使用した人間の名前で申請すればよくね?という話では。あくまで道具なんだし。発明のために使ったパソコン自体に権利発生しないのと一緒。

seachelseachel のブックマーク 2024/05/17 10:16

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

AIの発明 特許を認めない判決「発明者は人に限られる」 | NHK

    AIの発明に特許を認められるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は「発明者は人に限られる」として特許を認めない判断を示しました。一方、今の法律はAIの発明を想定しておらず多くの問題が起きるとして、...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう