売買で目的物引渡し後に双方無帰責で目的物滅損した場合の危険は買手が負担し、追完や契約解除はできない(民法567条1項)。売主の完全履行・引渡し後に買手の過失による目的物滅失は単に買手の責任。

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2024/05/25 23:47

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