聾唖 "原告側は手話を 独自文法体系「日本手話」と日本語文法「日本語対応手話」分ける考えを主張 判決は 日本手話だけでなくても 日本語対応手話や書き記した日本語などで「一定水準の授業提供が可能」判断"

gwmp0000gwmp0000 のブックマーク 2024/05/26 22:00

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「日本手話で授業を」届かなかった子どもの思い 札幌地裁が請求棄却:朝日新聞デジタル

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