"労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であるとされており、裁判例を踏まえれば、原則副業・兼業を認める方向で検討することが適当です" https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf

progratiprograti のブックマーク 2024/06/06 18:36

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