候補者の「同意」があっても、明らかに選挙ポスター「ではない」ものを貼付する行為は、もし公選法に規定が無いとしても掲示板に対する器物損壊が成立し得るのでは。掲示板は候補者の所有物ではないし。

atsushienoatsushieno のブックマーク 2024/06/18 14:29

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