公職選挙法第二百三十五条の三の2 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する をポスターに適用できるか。ま、されなければ適用に改正だろな。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2024/06/22 16:40

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