“法律的に面白いのは、賃借人(大手不動産会社)が借地借家法で強く保護され、原賃貸人(オーナー)はそこまで保護されないことである。 ただ、経済的な側面からみた実態としては、賃借人(大手不動産会社)が最も資金力が

kozokaerukozokaeru のブックマーク 2024/06/25 19:45

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サブリース① : かまぼこの弁護士日記

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