“「被害者のプライバシーを守ることは大切だが、容疑の内容が一切明らかにされないと、逮捕の妥当性を後に検証できない。可能な範囲で説明すべきではないか」と指摘” 地位次第での説明排除が気に入らん。

hobo_kinghobo_king のブックマーク 2024/06/26 01:01

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大阪地検トップ在任中に性的暴行疑い 弁護士逮捕、容疑内容公表せず | 毎日新聞

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