「民法では、妻の相続分は3分の1(昭和55年から2分の1に改正されました)、残る3分の2を子供たちが均分するという規定でしたが、親族間の協議が整えば、法定相続分にこだわる必要はなく」

toyatoya のブックマーク 2024/07/05 17:50

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