日本国憲法には1箇所だけ「絶対に」という言葉が使われています。「第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」 鞭打ち刑を部分的にでも支持した人はいまいちどよく考えてほしい。

sugikotasugikota のブックマーク 2024/07/03 13:32

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