相田くひをが活動してるのを、思いがけない所で確認出来た。

ataharaatahara のブックマーク 2024/07/07 19:27

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ベストセラー本酷似の表紙カバーに「著作権侵害」の訴え… パロディ表現の“法的妥当性”裁判所が下した判断 | 弁護士JPニュース

    なんらかの作品を創った人は、その「著作権」を有する。自分の考えや想いを作品として表現したのだから、強い思い入れもあろう。だが、「思い入れ」と「思い込み」はまるで違う。 「著作権侵害だ!」と筋違いない...

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