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米国の著作権法には日本等と異なり実演家(パフォーマー)の著作隣接権がない。録音物(音源)なら実演家も著作権で保護だが、デジタル配信は保護対象なのに放送(TVやラジオ)は対象外なので演奏・歌唱印税なしで放送できる
lenhai のブックマーク 2024/07/12 18:32
米国 曲がラジオで流されてもパフォーマーには使用料は入らない現状に「そんなのおかしい」とデヴィッド・バーンが論説を寄稿 - amass[著作権][アメリカ]米国の著作権法には日本等と異なり実演家(パフォーマー)の著作隣接権がない。録音物(音源)なら実演家も著作権で保護だが、デジタル配信は保護対象なのに放送(TVやラジオ)は対象外なので演奏・歌唱印税なしで放送できる2024/07/12 18:32
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amass.jp2024/07/10
米国では、曲がラジオで流されてもパフォーマーにはラジオ使用料は入りません。ソングライターには入ります。つまり、ヒット曲が何度も流れても、曲を書いていない場合、そのミュージシャンにはラジオ使用料は何...
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米国の著作権法には日本等と異なり実演家(パフォーマー)の著作隣接権がない。録音物(音源)なら実演家も著作権で保護だが、デジタル配信は保護対象なのに放送(TVやラジオ)は対象外なので演奏・歌唱印税なしで放送できる
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米国 曲がラジオで流されてもパフォーマーには使用料は入らない現状に「そんなのおかしい」とデヴィッド・バーンが論説を寄稿 - amass
米国では、曲がラジオで流されてもパフォーマーにはラジオ使用料は入りません。ソングライターには入ります。つまり、ヒット曲が何度も流れても、曲を書いていない場合、そのミュージシャンにはラジオ使用料は何...
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