米国の著作権法には日本等と異なり実演家(パフォーマー)の著作隣接権がない。録音物(音源)なら実演家も著作権で保護だが、デジタル配信は保護対象なのに放送(TVやラジオ)は対象外なので演奏・歌唱印税なしで放送できる

lenhailenhai のブックマーク 2024/07/12 18:32

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米国 曲がラジオで流されてもパフォーマーには使用料は入らない現状に「そんなのおかしい」とデヴィッド・バーンが論説を寄稿 - amass

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