“国側は、解釈変更は黒川氏のためではないという従来の主張は維持する一方、開示すべき対象とされた文書は原告側に開示済みであることから、判決が確定しても影響はないと判断したとみられる。”

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2024/07/12 21:03

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