法人の手続き的不行き届きを根拠に法人所属の従業員に対しての不利益は法人の責任として受忍されうべき(その手法にその不行き届きに乗じたものが用いられることを含め)というナラティブは、昔から変わらないのかな

rokasoutirokasouti のブックマーク 2024/07/18 19:35

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