コタツ記事が著作権侵害かどうかの基準は事実を並べたからではなく引用の要件を満たすかどうかでは?この場合の「事実」は発言という著作物なのだから。

nakex1nakex1 のブックマーク 2024/07/24 12:05

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ラジオ番組「書き起こし」で謝罪、有料ウェブマガジン「だから」著作権侵害なのか? - 弁護士ドットコムニュース

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