“会社を宣伝してもらう見返りに、氏名不詳の人物の依頼に応じたとの動機は「利益追求のためで酌量の余地はない」と述べた。”

hide_nicohide_nico のブックマーク 2024/07/26 13:28

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漫画「早バレ」加担で有罪 著作権法違反罪、熊本地裁 | 共同通信

    Published 2024/07/25 18:51 (JST) Updated 2024/07/25 19:07 (JST) 発売前の漫画をインターネット上に無断公開する「早バレ」を巡り、許諾を得ず作品を複製したとして、著作権法違反罪に問われた東京都にあるア...

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