「児童性的虐待記録物」などの安易な言い換えは止めて保護法益を「描写された児童の名誉」に絞り込み、定義を「性欲を興奮させ又は刺激するもの」から「描写された児童の性的羞恥心を害するもの」などに改めるべき。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2012/04/09 23:40

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園田寿 on Twitter: "児ポ法改正の動きがあるようだが、就学以前の児童の性器をことさらに写した写真などは、現行では「児童ポルノ」とすることは難しい。「児童ポルノ」(「子どもポルノ」)といった不適切な表現は止めて、「児童性的虐待記録物」などの表現にして、処罰すべき行為をはっきりと処罰できるようにすべき。"

    児ポ法改正の動きがあるようだが、就学以前の児童の性器をことさらに写した写真などは、現行では「児童ポルノ」とすることは難しい。「児童ポルノ」(「子どもポルノ」)といった不適切な表現は止めて、「児童性...

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