@lkj777 なお、私は単純所持規制に反対する言説として「北朝鮮の工作員が北に不都合な人物を抹殺するのに利用する」という物を前々から言っております。ただ、京都府条例にその言説を用いるのはちょっと苦しいと思ってました。
@lkj777 なお、私は単純所持規制に反対する言説として「北朝鮮の工作員が北に不都合な人物を抹殺するのに利用する」という物を前々から言っております。ただ、京都府条例にその言説を用いるのはちょっと苦しいと思ってました。
@hazuma 「児童性的虐待副産物」や「児童労働法違反副産物」あたりが適当なのではとか思ったりしています。本来児童ポルノ法は児童労働法の延長線で出てきた法律であって、欲望を裁く為の法律では無いのですが・・・。
先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止
http://twitter.com/#!/dankanemitsu/status/89295115012677632 @dankanemitsu 兼光ダニエル真 皆さんから色々ご意見頂けて恐縮です。かなり突然決まった出演の上に、仕事で一杯一杯なのであまり告知できなくて申し訳ありませんでした。これから数日間は聞けると思いますので、もし良かったら聞いてください。<7/7-児童ポルノの単純所持規制とは> http://bit.ly/n9BqHK 一週間の間、http://www.tbsradio.jp/dig/sample.html ← こちらで聞けます。 聴取したものをざっとメモ。聞き違いがあったら許せ。重要な書き落としもありそうだが許せ。兼光さんの喋りはたいへん巧い。 1;日本の「児童ポルノ」の定義は広い。アメリカなどの「児童ポルノ」の定義のほうが狭い。 2;規制派の方々は「子どもについて
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