このような特別立法で著作権法の大原則をいじるのは本来邪道であり、文化庁としては、直ちに30条1項に「第3号」として今回の立法内容を付加するか否か、検討を始めるのが筋ではないか

isrcisrc のブックマーク 2007/09/04 17:00

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