「逮捕後の取調べの弁護人立合いが認められていない」「この供述調書のコピーを被疑者が求めても、警察・検察は決してその写しを渡そうとはしない」「それほどの重罪ではない特別公務員暴行陵虐罪」

MASASCIANTEMASASCIANTE のブックマーク 2007/07/04 09:40

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