東芝元社員による架空循環取引で、東京地裁は東芝の「使用者責任」を認定、58億円の損害賠償を命じる。今年4月の丸紅の事件と対照的。どのような事実認定の違いがあるのか興味深い。

BIFFBIFF のブックマーク 2011/07/21 18:50

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社員の架空取引による相手先の損害を会社は負担すべきか? - ビジネス法務の部屋

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