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東芝元社員による架空循環取引で、東京地裁は東芝の「使用者責任」を認定、58億円の損害賠償を命じる。今年4月の丸紅の事件と対照的。どのような事実認定の違いがあるのか興味深い。
BIFF のブックマーク 2011/07/21 18:50
社員の架空取引による相手先の損害を会社は負担すべきか? - ビジネス法務の部屋[内部統制]東芝元社員による架空循環取引で、東京地裁は東芝の「使用者責任」を認定、58億円の損害賠償を命じる。今年4月の丸紅の事件と対照的。どのような事実認定の違いがあるのか興味深い。2011/07/21 18:50
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yamaguchi-law-office.way-nifty.com2011/07/21
東芝元社員による架空取引で損害を被った某リース会社が、東芝等4社に対して損害賠償を求めていた裁判において、東京地裁は「使用者責任」を認定して東芝等に対して約58億円の損害賠償を命じる判決を出したそ...
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東芝元社員による架空循環取引で、東京地裁は東芝の「使用者責任」を認定、58億円の損害賠償を命じる。今年4月の丸紅の事件と対照的。どのような事実認定の違いがあるのか興味深い。
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東芝元社員による架空取引で損害を被った某リース会社が、東芝等4社に対して損害賠償を求めていた裁判において、東京地裁は「使用者責任」を認定して東芝等に対して約58億円の損害賠償を命じる判決を出したそ...
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