我慢すべき限度を超えて人格権が侵害されたわけではない。言い方変えれば侵害があったことは事実認定された。でも保障することでもないよねということ。侵害の事実はないといった輩が出ないことを願う。

rokkakuikarokkakuika のブックマーク 2011/07/22 07:16

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