住民基本台帳法53条2項「正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」転入届は22条。追記:地方税法294条3項、住民票がなくても徴収はされる場合あり。

tovtov のブックマーク 2007/07/17 14:37

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