「消費税は有形の個人資産に課されるものであるが、電子書籍は実体がなく、個人資産ではないとして、消費税を課税しない」 まぁ、州によって違うんだろうけど…めんどくさいねw

daruyanagidaruyanagi のブックマーク 2011/08/04 13:24

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米ニューヨーク州税務局、電子書籍は「実体がない」ため消費税は課税せずとの判断を勧告 | HON.jp News Blog

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