@vista_mac "特定の相手方に対して行われる通信を傍受してその存在や内容を誰かに漏らしたり、窃用(せつよう。通信内容を自己または第三者の利益のために利用すること)したりすることは電波法59条で禁止されている[9]。"

itochan315itochan315 のブックマーク 2011/08/20 22:52

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盗聴 - Wikipedia

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