労働者ではないとされる在宅就労者の法的取扱いについても議論を提起すべきではなかったかと思います。→ポスト・フォーディズム時代のホームワーク(家内労働)の権利保障

sarutorusarutoru のブックマーク 2007/09/28 04:33

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在宅勤務萌え? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

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