"発注者が請負契約を締結することのできる年齢の下限を定め、契約の内容が年少者の健全な成長に反するものとならないことを発注者に義務付ける"←ほんとにこれ大事だと思うんだよなー。

kousyoukousyou のブックマーク 2011/09/27 19:05

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