形骸化はやめ、複製等の広範な幇助のキケンのある製品(出版物除く)につき、「私的複製の例外」ではなく「侵害幇助とみなすけど諮問を受け政府が企業に条件付き許諾を与える」という文脈で捉えなおすべき、と私は思う

jrfjrf のブックマーク 2007/10/18 23:47

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私的複製の形骸化 - memorandum

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