え、懲戒請求の求釈明書出したことでまた懲戒請求できる、となったらメタ懲戒請求とでも言うべき?(やらないとは書いてるが)/にしてもうまいこと逃げ道残してるなぁ。相変わらずツッコミドコロも満載だが。

traffickertrafficker のブックマーク 2007/10/18 00:53

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

橋下徹のLawyer’s EYE : 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(3)

    弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求をした一般市民に対して直接接触することはあってはならないというのが僕の意見ですが、 今回の今枝弁護...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう