有罪認定に当たって必要とされる合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証とは, (中略) 直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで何ら異なるところはない

microtestomicrotesto のブックマーク 2007/10/19 11:05

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平成19(あ)398 爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件 平成19年10月16日 最高裁判所第一小法廷

    有罪認定に当たって必要とされる合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証とは,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がない...

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