問題なのは第二条第一項。「つきまとい等」の定義に「感情を充足する目的」は全く関係がない。第二項は「不安を覚えさせるような方法」であれば満たすのであまり問題にはならない。あとは避難場所の提供の明文化を。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2013/11/13 22:45

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

e-GovSearch

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう