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問題なのは第二条第一項。「つきまとい等」の定義に「感情を充足する目的」は全く関係がない。第二項は「不安を覚えさせるような方法」であれば満たすのであまり問題にはならない。あとは避難場所の提供の明文化を。
Quietworks のブックマーク 2013/11/13 22:45
e-GovSearch[*2013][傾向犯][行為無価値][間違い探し][立法技術]問題なのは第二条第一項。「つきまとい等」の定義に「感情を充足する目的」は全く関係がない。第二項は「不安を覚えさせるような方法」であれば満たすのであまり問題にはならない。あとは避難場所の提供の明文化を。2013/11/13 22:45
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law.e-gov.go.jp2007/11/06
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