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    ecrubeige
    ecrubeige 「(定義)この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で【以下略】」

    2017/01/05 リンク

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    kerc
    kerc 問題なのは、ええと、、、

    2016/11/04 リンク

    その他
    Quietworks
    Quietworks 問題なのは第二条第一項。「つきまとい等」の定義に「感情を充足する目的」は全く関係がない。第二項は「不安を覚えさせるような方法」であれば満たすのであまり問題にはならない。あとは避難場所の提供の明文化を。

    2013/11/13 リンク

    その他
    takamm
    takamm 問題なのは、第二条2項。安全や名誉や行動の自由が著しく害される不安を覚えるような方法により行われる場合でなければストーカー行為にならない、とある。これでは被害者を守れない。

    2012/10/28 リンク

    その他

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