社労士の判例はhttp://www.ogawa-roumu.com/kitsuen.htmlだが、この判例から「一般的に喫煙時間分の残業代を引けない」と解釈するのは無理があるんじゃないか?まあ「過大な喫煙休憩は認めない」と定めるだけでも良いわけだけど。

gaka48gaka48 のブックマーク 2011/10/29 09:01

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