「環境基準は午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用」。となると、6時以前とかの運用設定はどうなるの。これは運行禁止を示唆しているとのことか。

katamachikatamachi のブックマーク 2008/01/05 00:55

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新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

    (昭和50.7.29 環境庁告示第46号) 改正 平5環告91 改正 平12環告78 公害対策基法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく騒音に係る環境上の条件のうち、新幹線鉄道騒音に係る基準について次のとおり...

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