民家に不法侵入し金品を窃取した常習窃盗被告事件につき、住人による黙示の譲渡意思を認定することはできないとしたが、判決言渡し前に国王に就任したため刑事裁判権が及ばないとされた事案(グランバニア地裁35・3・4)

snowdrop386snowdrop386 のブックマーク 2011/11/08 23:44

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ウソ判例要旨シリーズ

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