たったそれだけの罰を受けるだけでこんな大きないたずらができるんだ>『金商法では、大量保有報告書の虚偽記載をした場合、5年以下の懲役か500万円以下の罰金、または両方に問われる。』

BookmarkerBookmarker のブックマーク 2008/01/26 21:17

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008012602082438.html

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう