第三者を介して「訴えるぞ」と言う分には脅迫罪には該当しない。問題は本人が「訴えるぞ」と言った場合で、「社会通念上」その「訴えるぞ」という発言行為が相当性を欠く場合、脅迫罪になりうると。

raituraitu のブックマーク 2011/12/18 22:52

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警察に届けるぞと脅したら脅迫罪になるか?

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