刑法222条1項の脅迫罪にあたる「脅迫」とは、一般人が畏怖するに足る程度の害悪の告知を言います。 告訴するという適法な内容の告知であっても相手方を畏怖させることは可能ですから脅迫にあたる場合があります。 抽象的ですが、結局、それが社会通念上相当性を欠く行為といえる場合は、「脅迫」にあたり、違法であるとの推定が働きます。 ただし、そのように客観的に脅迫に当たる行為であっても、示談交渉のための引き合いに出す意思で、そのために告知したといえる場合、正当行為(刑法35条)として違法ではないと認められる場合があると思われます。 個人的には、第三者を介して行うのがベターかと思います。交渉が目的なら弁護士さんに相談するか、法律相談ないし法テラスへアクセスしてみることを勧めます。
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