「女性には当時の基準額の10万円を超えた時点でメールが届いた。同社がその後、基準額を5万円に引き下げた」「5万円を超えた時点で注意喚起すべきだった」←だったら返還額は5万円にならないのかな。

mohnomohno のブックマーク 2012/01/12 23:38

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