社会保険庁による著作権侵害事件東京地裁判決。42条1項の適用可能性について、複製権と送信可能化権との違いからまずこれを退け、さらに「~著作権者の利益を不当に害する~」の点も言及。

illegal-siteillegal-site のブックマーク 2008/02/29 18:24

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